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キャピラリー電気泳動による環境水試料の無機イオン分析

3.まとめ

我が国の環境基準に一つ「水質汚濁に係る環境基準」には「人の健康の保護に関する環境基準」、および「生活環境の保全に関する環境基準」が定められています。前者は設定後、直ちに達成され、維持されるように努めるものと定義され、平成11年には3項目が追加されました。3項目とは、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、フッ素、ホウ酸である。富栄養化の直接の原因である硝酸、亜硝酸に関する規制が強化されつつあることから、今後、硝酸、亜硝酸の分析の重要性は高まり、前処理が不要で、陽イオン、陰イオンが連続して一時に分析できるキャピラリー電気泳動(CE)が注目されると考えられる。

(大塚電子株式会社 佐藤康博 2004/2)

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